1.目 的
令和3年度に進学を希望している低所得世帯に属する方が、就学するのに必要な経費(教育支援費)及び入学に際し必要な支度を行う経費(就学支度費)について、世帯の状況から捻出が困難で、他からの貸付が受けられない場合、生活福祉資金(教育支援資金)借入の事前申込みを受付け、貸付が適当であると認められる方について、合否決定前に貸付の内定をすることで、その世帯が安定した生活を送ることができ、また生活意欲を助長することを目的としています。
2.対象学校及び世帯
貸付の対象とする学校は、学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程を含む。以下「高等学校」という。)、大学、短期大学、専修学校の専門課程及び高等専門学校とし、これらの学校へ令和3年度から進学を希望する方の属する低所得世帯への貸付となります。
3.貸付金の種類と貸付限度額
(1)教育支援費・・・貸付月額に就学月数を乗じた額の範囲内で、就学するのに必要な経費
ア 高等学校・・・・月額35,000円以内
イ 高等専門学校・・月額60,000円以内
ウ 短期大学・専修学校専門課程
・・・月額60,000円以内
エ 大 学 ・・・・月額65,000円以内
(2)就学支度費・・・入学に際し必要な支度を行う経費
500,000円以内
4.事前予約の申込み受付期間
令和2年10月19日(月)~令和3年1月29日(金)まで
*注意点
(1)生活福祉資金貸付制度は他制度優先であるため、佐賀県育英資金(高等学校への進学者が
対象)、日本学生支援機構第一種奨学金(大学又は高等専門学校への進学者が対象)
への申込みを行うことを原則とし、優先される他貸付制度が決定した場合は、生活福祉資金
の借入を辞退していただきます。
(2)母子世帯及び父子世帯は、母子父子寡婦福祉資金の借入申込み対象となるため、本制度の
対象としません。
(3)事前申込み受付期限(令和3年1月29日)を過ぎた申込みについては、通常の借入申込み
として取り扱うものとし、合格決定前の貸付はできないため、入学試験の合格決定後に貸付
決定通知を行います。
(4)就学のための支援費や学費等の校納金について、既に支払いが済んでいるものについては、
貸付の対象としません。
(5)上記教育支援費が不足し、特に必要と認められる場合は上限額の1.5倍まで貸付できます。
(6)在学中の方の年度途中での借入申込みについては、随時、審査を行い採否の決定を行いま
す。