福祉資金貸付事業
福祉資金貸付事業
つなぎ生活費貸付金
低所得世帯で生活上一時的な資金を必要とされる際に、無利子にて資金の貸し付けを行います。
この貸付は、相談者個人に貸し付けを行うものではなく、相談者が属する世帯が貸付対象となるため、低所得の判断は世帯全体の所得で判断します。
なお、生活保護受給中の方は貸付の対象とならず、また保証人としても認められません。
≪資金の種類≫
生活援護費
≪貸付限度額≫
30,000円
≪償還期間≫
貸付日から1年以内
≪貸付条件≫
○武雄市に住民登録し、現に市内に居住していること
○生活保護受給中でないこと
○保証人1名が必要
※詳しくは社協へお問い合わせください。
生活福祉資金
佐賀県社会福祉協議会が実施する事業で、各市町の社会福祉協議会が窓口として運営しています。
低所得者、障害者又は高齢者の世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の 助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、 安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
貸付には様々な条件があります。
まずは、武雄市社協にご相談ください。
【佐賀県社会福祉協議会 生活福祉資金】
【コロナウイルスの影響による特例貸付について※受付期間R4.8月末まで】